2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○国務大臣(江藤拓君) 今回、不当競争防止法を参考にさせていただいたということは、先生も御存じのことだと思います。何とか、何とかしてこの日本の強みとも言える黒毛の、それから短角、赤毛、無角、こういった四種の優位性を失わないようにしようという努力の成果がこの二法でございます。
○国務大臣(江藤拓君) 今回、不当競争防止法を参考にさせていただいたということは、先生も御存じのことだと思います。何とか、何とかしてこの日本の強みとも言える黒毛の、それから短角、赤毛、無角、こういった四種の優位性を失わないようにしようという努力の成果がこの二法でございます。
その上で申し上げますけれども、やはり、知的財産的という、不当競争にならないようにという、なかなか難しい切り口からこれは切り込んでいるという側面もこの二法にはありますので、この業界にかかわる方々はやはり同じ方向をなるべく向いていただくことも一方で多分必要なんだろうと思います。 しかし、例えば私の宮崎なんかは、鹿児島の個人が持っている種雄牛の種は普通に入っております。
しかし、お金がどうのこうのということも大事ですけれども、やはり罰金を取ることが目的ではないので、罰金を取らないで済むことが一番我々が法律を通すときには願う世界でありますので、罰金の高い低いというのは、皆さん方にわかりやすくお示しする、我々の願いというか思いがこもっている金額でありますけれども、お金を取ることが目的ではなくて、これを犯してはなりません、こういう新しい法律が、不当競争防止法を参考にして、
そして、輸出をするためにこの関連二法を出すということでは決してなくて、我々がしっかり育みつくってきたものが、不当競争防止ということをやりながら、しっかり保護され、そして、海外の市場でも適切な評価を得られ、その利益が生産者のところにちゃんとリターンとして戻ってくる、そういう図式をつくるためにこの二法を今国会に提出させていただいているということでございます。
その弊害については、ドイツがんセンターのシュナイダーらの論文で列挙されたとおりですが、特に例外規定による空洞化、不当競争、遵法意識の低下、地域格差、従業員の健康、社会的対立などの問題が生じ得ます。先行した神奈川や兵庫の条例でも罰則規定があり、違反者がいるにもかかわらずまだ一件も摘発されていないので、国の法律でも同じことが起こり得ます。
続きまして、きょうは公正取引委員会さんにもおいでをいただいておりますが、現行のタクシー特措法が衆議院で可決された際に、附帯決議をもって、「公正取引委員会は、国土交通省が行う下限割れ運賃審査をはじめ、タクシー運賃の不当競争防止策について助言を行うなど、必要な連携協力を図ること。」と、我々附帯決議で明記をしているところであります。
七、労働条件の悪化防止、違法不適切な事業運営の排除、タクシー運賃の不当競争の防止、特定事業計画認定時の協調減車に関する迅速な調整等のため、関係省庁連携の下、監査指導体制の充実強化、労働関係法令違反に対する処分の強化等、必要な措置を講じること。
〔委員長退席、理事伊達忠一君着席〕 そういう意味で、ある一定の幅については、従来どおり自動認可という余地は残させていただきたいと思いますが、繰り返しになりますけれども、現在そこを当然のように一割としていることについては、元々それで本当に不当競争防止という点で全く問題がないと言えるのかどうか。
十二 公正取引委員会は、国土交通省が行う下限割れ運賃審査をはじめ、タクシー運賃の不当競争防止策について助言を行うなど、必要な連携協力を図ること。また、特定事業計画認定時の協調減車に関する両者の調整については、対策の必要性を十分認識し、迅速かつ適切に行うこと。 十三 違法不適切な事業運営の排除をはじめ、悪質事業者の排除を強力に進めるため、監査体制の大幅な増強を図ること。
一点は、現行では、全国一律で私どもが示します運賃の上限額から一〇%、一割下回る運賃については、不当な競争を引き起こすこととなるおそれが全くないという扱いをさせていただいて、審査も省略し、自動的に認可しておりますが、果たして、この一〇%の範囲であれば不当競争にならないとまで明確に言っていいのかどうか、その点について改めて検討、見直しを行うべきだ。
今回の答申で言われておりますのは、そうした運用を前提とした上で、さらに過度な運賃競争の問題に厳格に対処する方針としては、先ほど来申し上げておりますとおり、現在の、一〇%の幅であれば全く不当競争がないという扱いをしているというような幅の適否、あるいは大臣からも申し上げましたとおり、低額な運賃に関して、今申し上げました収支相償うというだけの基準で本当に適正な審査ができるのかどうか、そのことについてきっちり
いわゆる不当競争防止条項でございますが、これを明確化し、かつ厳格な運用を図る、こういう見地から、今ガイドラインづくりをさせていただいておるところでございます。
今年の二月に愛媛県警は、中国産ウナギを県産として偽装したウナギ加工会社を不当競争防止法違反で逮捕したということでありまして、この事件は、昨年八月農水省から、農水省からなんですね、改善命令を受けていたものについて、九月から県警が関係先を家宅捜査していたということでありますので、ここはこれで、県とそれから農水省、さらには県警という登場人物、登場機関があるわけであります。
また、「人件費等費用について適正な水準を反映させるとともに、他の事業者との間で不当競争を引き起こす恐れのある運賃を排除するため、具体的基準を設け、厳正に運用すること。」 道路運送法の改正当時にも、こうした事態に対しての危惧があり、さまざまな附帯決議がなされている。これは、衆参両院におきましてそうでございます。
しかし、不当競争がその間あったんじゃないか。ビール一ケースが定価を割るような値段で量販店で売っている。これは、一括仕入れるお店ではリベートのビールが付いてきまして、そのリベートのビールでもうけているんでというようなお話でございまして、本当は公正取引委員会が不当廉売を取り締まらないといかぬのにそれが行われていなかった。そういう中で規制緩和が進んできたというふうな指摘もございます。
不当競争防止法という法律。しかも、それは三回も法改正している。 しかしながら、振り返ると、二〇〇二年に三井物産がモンゴルの政府高官に贈賄疑惑ということでもって問題になりました。しかし、これは立件されなかった。今まで法律ができてかなりの期間がたつけれども、一件の立件事件もないんですよ。こういうことがOECDからするとおかしいと言っているんですよ。
これは明らかに不当競争ですよ。独占事業みたいになっているんですよ、資金量からいえば。片や四十四社が必死に汗かいて、何とか契約者に不満が残らないように努力をしている。簡保はこの十年か十一、二年の間に、見る見るうちに二・七倍の総資金量になっているんですよ。これは明らかに民業圧迫としか言えないんじゃないでしょうか。圧迫していないと言えますかね。一社ですよ。それで税金免除でっせ。
ですから、これは不当競争防止法に抵触するんではないか。担当編集者がこんないいかげんな点数を、平均点を書いてセールスしている。親御さんたちは、これを見て、一生懸命買う。こういうことを教科書でやめてほしい、やめるべきだと私は指摘しているわけです。どう思いますか。
時間が差し迫ってまいりましたので、きょうは公取の委員長に来ていただきましたので、最後に一言御質問をしたいんですが、今非常に厳しい経済環境のもとで、酒販業界やあるいは家電販売業界が、不当廉売あるいは不当競争に非常にいろいろさらされているという話が私のところにもたくさん舞い込んでまいります。 例えば、今ここにあるチラシですね。
しかし、一歩間違えば、交通事故の多発、あるいはCO2やNOxの垂れ流し、あるいは環境悪化、不当競争による秩序の荒廃、あるいは不安全労働や過労による健康破壊、そして労働賃金の低下による家庭崩壊が非常に心配をされるということも申し上げさせていただきたいというふうに思います。
同時に、食衛法は厚生労働省でございますが、不当競争防止法、これは公正取引委員会とか経済産業省とか、同じような食品表示の問題についてもいろいろな行政上の競合の問題がございます。 そこで、私ども、食品表示対策本部を農林水産省に二月八日に設置いたしまして、直ちにその後、食品表示関係三省連絡会議を設けまして、表示行政の推進に当たりましても制度運営上の課題等について共同で検討いたしております。
タクシー運賃と附帯決議の関係についてお伺いいたしますけれども、附帯決議では「不当競争を引き起こすおそれのある運賃を排除するため、具体的な基準を設け、厳正に運用すること。」、こういうふうになっておりますけれども、その基準には適正な人件費等の費用を反映させるということを求めておりますけれども、これはどのような処置になるのでございましょうか。
当時の運輸委員会の議事録を見ますと、委員からは、倉庫業者に料金等の掲示義務を課すのであれば届け出制ではなくて免許制、許可制にするべきだとか、それにして不当競争排除などの業者保護を講ずるべきだというようなことを述べられた委員もいらっしゃいました。
この運賃につきまして、不当な競争になるようなものであるかどうかという点について申し上げますと、この届け出られた運賃につきましてそのような不当競争を引き起こすような場合には変更命令ができる、こういうことになっております。
とりわけ不当競争を排除するための措置としては、人件費比率が、先ほども申し上げましたように、八〇%という非常に高い実態を考えますと、タクシーにおける原価構成を踏まえれば大幅な運賃の格差が生じる余地はないと思うのでありますが、どうお考えなんでしょうか。